社会状況の変化に応じて変えていかないと
「法律上同性同士のカップルが結婚できないのは憲法に反する」として、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5カ所で行われている「同性婚訴訟」。
5月30日に、名古屋地裁で「違憲」という判決が言い渡されましたね~。
札幌地裁(違憲)、東京地裁(違憲状態)に続いて、「合憲ではない」という判断がくだされたわけですね。
6月3日付の「弁護士ドッドコムニュース」に、この件に関する詳しい憲法解釈や、弁護士の方の見解・解説などが載っておりました。
憲法14条1項(法の下の平等)および24条2項(婚姻の自由)の解釈が争点となったのですね。
名古屋地裁の判決は、「婚姻について定めた憲法24条に『両性』という記述があるけれども、憲法が制定された当時から社会状況が変化したことを踏まえて、婚姻に同性間の結婚も含まれると考える余地があるのでは?」という示唆をしたってことなのかなと思いました。
社会状況の変化に合わせて考え方や法律を変えていくということは、すごく大切なことだと思います(当たり前なんだけど、なかなかやらないよね・・・)。
それから、「弁護士ドットコムニュース」の中で私がおおっと思ったのは、名古屋地裁の以下の見解。
「婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていたと解される。このような親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することは、同性カップルにおいても成しうるはずのものである」
そうなんですよ。婚姻って別に、子どもを産み育てるためだけにするわけじゃないんだよ。異性カップルだろうが同性カップルだろうがそれは同じで、まさに、「親密な関係に基づき永続性を持った生活共同体を構成する」ことで、「人生に充実をもたらす」ためにするんだよね~。
でも、現行の法制度では、同性カップルはそれができないことになってる。めっちゃ不公平。憲法で保障されてるはずの基本的人権が尊重されてない。法の下の平等になってないよ(つまり、憲法14条1項違反だよ)。
この点に踏み込んだ判決が出たことは、原告の方々、そして全国の当事者の方々にとって(ひいては日本の国民全体にとっても)、大きな一歩になりましたよね。次の福岡地裁の判決がどうなるか、見守りたいです。
同性婚を認める動きがめっちゃ遅れている日本。ちょっと恥ずかしい。
何とか欧米諸国に追いついて欲しいなあと思います。